特定商取引法って知ってますか?
Do you know Tokuteishoutorihiki a law?
お客様の大切な家を守るために・・・
"特定商取引法"という悪質リフォーム会社への対策をご紹介します。
特定商取引法の対象となる取引類型
- 【訪問販売】 もっと詳しく▶
- 事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、商品、権利の販売又は役務(サービス)の提供を行う取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス等のこと。
- 【通信販売】 もっと詳しく▶
- 新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
- 【電話勧誘販売】 もっと詳しく▶
- 電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
- 【連鎖販売取引】 もっと詳しく▶
- 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。
- 【特定継続的役務提供】 もっと詳しく▶
- 長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。
- 【業務提供誘引販売取引】 もっと詳しく▶
- 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
- 【訪問購入】 もっと詳しく▶
- 事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと。
訪問販売に対する規制
- (1)事業者の氏名等の明示(法第3条)
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事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
- 事業者の氏名(名称)
- 契約の締結について勧誘をする目的であること
- 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
- (2)再勧誘の禁止等(法第3条の2)
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事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。
- (3)書面の交付(法第4条、法第5条)
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事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
- 商品(権利、役務)の種類
- 販売価格(役務の対価)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 商品名、商品の商標または製造業者名
- 商品の型式
- 商品の数量
- 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
- (4)禁止行為(法第6条)
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特定商取引法は、訪問販売において以下のような不当な行為を禁止しています。
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
- 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
- 売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
- 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと