バリアフリーリフォームってなに?
What's Barrier free reform?
バリアフリーは基本的な性能です。
加齢、病気、怪我などによって、歩き、立ち座り、建具や設備の操作などの日常の動作が負担に感じられたり、転倒などの思わぬ事故に遭ったりするおそれがあります。
住宅も高齢期の生活に配慮し、段差の解消、手すりの設置、出入り口や通路の幅員の拡幅などのリフォームによりバリアフリー化を進めていくことが重要とされています。
また、こうしたバリアフリー化された住宅は、高齢の方だけでなく、幼児や妊婦の方など様々な方の移動に優しい住宅であるといえます。
【高齢者等配慮対策等級】
高齢者配慮対策等級は、「移動時の安全性に配慮した処置」の程度と「介助の容易性に配慮した処置」の程度の組み合わせで判断されます。住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度を、等級5~0で表示します。
※等級0は現在の建築基準法に定める措置(階段手すり設置等)が講じられていない場合を示します。
【基 準】
- ・部屋の位置
- ・段差
- ・階段
- ・手すり
- ・通路及び出入口の幅員
- ・寝室、便所及び浴室
バリアフリーリフォームの減税制度
1.投資型減税
高齢者や要介護・要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、控除対象限度額を上限として、10%の控除を受けることができます。
適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成21年4月1日~平成29年12月31日 |
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控除期間 | 1年(改修後、居住を開始した年分のみ適用 ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用あり) |
控除対象限度額 |
150 万円 (平成24年1月1日~平成24年12月31日まで)
200 万円 (平成25年1月1日~平成26年3月31日まで)
200 万円 (平成26年4月1日~平成29年12月31日まで) * 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの |
控除率 | 控除対象額の10% |
家屋の適用要件 |
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改修工事の要件 |
一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
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工事費の要件 |
【居住開始日が平成26年3月31日まで】
【居住開始日が平成26年4月1日以後】 * 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの |
所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
手続き方法 |
下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う。
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2.ローン型減税
高齢者や要介護・要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、年末ローン残高を上限に、工事費の2%又は1%が5年間、所得税から控除されます。
借入金でバリアフリー改修工事を行った方が受けられる控除です。
適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成19年4月1日~平成29年12月31日 |
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控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年 |
税額控除額 |
控除対象限度額(A + B)1000万円 ※1 年末ローン残高が1.バリアフリー改修工事費用未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができます。 * 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの |
対象となる借入金 |
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家屋の適用要件 |
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改修工事の要件 |
一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
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工事費の要件 |
【居住開始日が平成26年3月31日まで】
【居住開始日が平成26年4月1日以後】 |
所得要件 | 合計所得金額が3000万円以下であること |
手続き方法 |
下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う。
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3.固定資産税の減税
バリアフリー改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(100 m2相当分までに限る)が1年間、3分の1減額されます。
バリアフリー改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。
適用となる改修工事時期 | 平成19年4月1日~平成28年3月31日(期限が平成25年3月31日から3年間延長されました。) |
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期間 | 1年間 |
減額の概要 | バリアフリー改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(100 m2相当分までに限る)を3分の1減額する |
家屋の適用要件 |
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改修工事の要件 |
一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
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工事費の要件 | バリアフリー改修工事費用が50万円超であること。(平成25年3月31日までの工事契約であれば30万円以上) |
手続き上の要件 |
バリアフリー改修工事完了後、3ケ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告する。
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