大阪 株式会社フロンティア | 住宅リフォーム・デザイン・設計・施工・改装

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バリアフリーリフォームってなに?
What's Barrier free reform?

バリアフリーは基本的な性能です。
加齢、病気、怪我などによって、歩き、立ち座り、建具や設備の操作などの日常の動作が負担に感じられたり、転倒などの思わぬ事故に遭ったりするおそれがあります。

住宅も高齢期の生活に配慮し、段差の解消、手すりの設置、出入り口や通路の幅員の拡幅などのリフォームによりバリアフリー化を進めていくことが重要とされています。

また、こうしたバリアフリー化された住宅は、高齢の方だけでなく、幼児や妊婦の方など様々な方の移動に優しい住宅であるといえます。

【高齢者等配慮対策等級】

高齢者配慮対策等級は、「移動時の安全性に配慮した処置」の程度と「介助の容易性に配慮した処置」の程度の組み合わせで判断されます。住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度を、等級5~0で表示します。

※等級0は現在の建築基準法に定める措置(階段手すり設置等)が講じられていない場合を示します。

【基 準】
  • ・部屋の位置
  • ・段差
  • ・階段
  • ・手すり
  • ・通路及び出入口の幅員
  • ・寝室、便所及び浴室

バリアフリーリフォームの減税制度

1.投資型減税

高齢者や要介護・要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、控除対象限度額を上限として、10%の控除を受けることができます。

適用となるリフォーム後の居住開始日 平成21年4月1日~平成29年12月31日
控除期間 1年(改修後、居住を開始した年分のみ適用
ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用あり)
控除対象限度額

150 万円 (平成24年1月1日~平成24年12月31日まで)

200 万円 (平成25年1月1日~平成26年3月31日まで)
※ 「対象となるバリアフリー改修工事費用 - 補助金等*」と「国土交通大臣が定めるバリアフリー改修工事の標準的な費用の額」とのいずれか少ない金額が対象

200 万円 (平成26年4月1日~平成29年12月31日まで)
※ 「国土交通大臣が定めるバリアフリー改修工事の標準的な費用の額 - 補助金等*」の金額が対象
(ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額等でない場合は150万円)

* 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの

控除率 控除対象額の10%
家屋の適用要件
  1. 次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
    1. 50歳以上の者
    2. 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
    3. 所得税法上の障がい者である者
    4. B若しくはCに該当する親族又は65歳以上の親族と同居している者
  2. 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
  3. 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  4. 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件

一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること

  1. 通路等の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室改良
  4. 便所改良
  5. 手すりの取付け
  6. 段差の解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 滑りにくい床材料への取替え
工事費の要件

【居住開始日が平成26年3月31日まで】
対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等*を控除した額が30万円を超えること

【居住開始日が平成26年4月1日以後】
対象となるバリアフリー改修工事に係る標準的な費用から補助金等*を控除した額が50万円を超えること

* 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの

所得要件 合計所得金額が3000万円以下であること
手続き方法

下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う。

  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 家屋の登記事項証明書など、家屋の床面積が50m2以上であることを明らかにする書類
  • 工事請負契約書の写しなど、改修工事の年月日及びその費用の額を明らかにする書類
    (居住開始日が平成26年4月1日以後の場合は不要)
  • 住民票の写し(要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、障害者に該当する者又は65歳以上の親族と同居している者の場合は、その同居する親族についても表示されているもの)
  • 補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類
  • 対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、
    介護保険の被保険者証の写し
  • 補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類
  • 対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  • 前年分の所得税についてこの控除を適用している者で、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇し、
    その年においても適用対象工事を行いこの控除を適用する場合は、介護保険法施行規則第76条第2項の規程を受けたことを証する書類
  • 源泉徴収票(給与所得者)

2.ローン型減税

高齢者や要介護・要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、年末ローン残高を上限に、工事費の2%又は1%が5年間、所得税から控除されます。
借入金でバリアフリー改修工事を行った方が受けられる控除です。

適用となるリフォーム後の居住開始日 平成19年4月1日~平成29年12月31日
控除期間 改修後、居住を開始した年から5年
税額控除額
  • 下記1、2のいずれかの少ない額×2%(年末ローン残高を上限)
    1. 対象となるバリアフリー改修工事費用※1 - 補助金等*
    2. 【居住開始日が平成26年3月31日まで】200万円(控除対象限度額)
      【居住開始日が平成26年4月1日以後】250万円(控除対象限度額)
      (ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額等でない場合は200万円)
  • A以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高×1%

控除対象限度額(A + B)1000万円

※1 年末ローン残高が1.バリアフリー改修工事費用未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができます。

* 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの

対象となる借入金
  • 償還期間5年以上の住宅ローン
  • 死亡時一括償還による住宅ローン
家屋の適用要件
  1. 次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
    1. 50歳以上の者
    2. 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
    3. 所得税法上の障がい者である者
  2. 若しくは3. に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している者
  3. 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
  4. 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  5. 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件

一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること

  • 通路等の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室改良
  • 便所改良
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 出入口の戸の改良
  • 滑りにくい床材料への取替え
工事費の要件

【居住開始日が平成26年3月31日まで】
対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等*を控除した額が30万円を超えること

【居住開始日が平成26年4月1日以後】
対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等*を控除した額が50万円を超えること

所得要件 合計所得金額が3000万円以下であること
手続き方法

下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う。

  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 住民票の写し(要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、障害者に該当する者又は65歳以上の親族と同居している者の場合は、その同居する親族についても表示されているもの)
  • 増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、その費用の額、及び消費税率引上げ後の8%又は10%の消費税額等である場合その該当する事実(平成26年以後の居住分に限る)、を明らかにする書類
  • 補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類
  • 対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  • 増改築等住宅借入金等に含まれる敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を適用する場合は、その敷地の登記事項証明書又はその敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、その敷地の取得年月日及び取得価格などを明らかにする書類
  • 給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)

3.固定資産税の減税

バリアフリー改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(100 m2相当分までに限る)が1年間、3分の1減額されます。
バリアフリー改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。

適用となる改修工事時期 平成19年4月1日~平成28年3月31日(期限が平成25年3月31日から3年間延長されました。)
期間 1年間
減額の概要 バリアフリー改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(100 m2相当分までに限る)を3分の1減額する
家屋の適用要件
  • 次のいずれかに該当する者が居住していること
    1. 65歳以上の者
    2. 要介護又は要支援の認定を受けている者
    3. 障がい者
  • 平成19年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 賃貸住宅でないこと
改修工事の要件

一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること

  • 通路等の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室改良
  • 便所改良
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 出入口の戸の改良
  • 滑りにくい床材料への取替え
工事費の要件 バリアフリー改修工事費用が50万円超であること。(平成25年3月31日までの工事契約であれば30万円以上)
手続き上の要件

バリアフリー改修工事完了後、3ケ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告する。
※申告する市区町村によって書類の名称や種類が異なる場合があるので要確認

  • 固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
  • 改修工事箇所の写真
  • 改修に要した費用の確認ができる書類(領収書等)
  • 補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類
  • 対象者(同居親族を含む)が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  • 耐震リフォーム減税
  • 省エネリフォーム減税