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耐震リフォームってなに?
What's Taishin reform?

日本は頻繁に地震の起こる“地震大国”です。震災は災害の中でも予測がつきにくく、ひとたび大地震が起こるとその被害は甚大です。
地震の起こりやすい「活断層」は全国至る所にあります。また、海洋性の地震では、「東海地震」はもういつ来てもおかしくないと言われています。
地震はいつ、どこでやってくるかわかりません。現在住まわれている住宅の耐震性能をしっかり把握し、適切な耐震補強を行うことが必要となります。

耐震リフォームの減税制度

1.投資型減税

自ら居住する住宅の耐震改修工事を行ったときに使える制度です。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅が、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合、
控除対象限度額を上限として10%が所得税額より控除されます。

改修時期 平成18年4月1日~平成29年12月31日
控除期間 1年(改修工事を完了した日の属する年分)
控除対象限度額

200 万円 (平成21年1月1日~平成26年3月31日まで)
※「対象となる耐震改修工事費用-補助金等*(平成23年6月30日以後契約分から)」と「国土交通大臣が定める耐震改修工事の標準的な費用の額」とのいずれか少ない金額が対象

250 万円 (平成26年4月1日~平成29年12月31日まで)
※「国土交通大臣が定める耐震改修工事の標準的な費用の額 - 補助金等*」の金額が対象
(ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額等でない場合は200万円)

*国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの

控除率 控除対象額の10%
家屋の適用要件
  • 耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること)

※平成23年6月29日以前に契約した工事は、一定の区域内(適用区域*)における改修工事であることが必要です。

*適用区域・・・地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域、又は耐震診断を補助している地域

改修工事の要件 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
手続き方法

下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う。

  • 住宅耐震改修証明書
  • 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
  • 住民票の写し
  • 補助金等の額を明らかにする書類
  • 源泉徴収票(給与所得者)

2.固定資産税の減税

耐震改修工事を行った住宅の固定資産税(120 m2相当分までに限る)が翌年分より1年の間、2分の1減額されます。
耐震改修工事費用が50万円超であること、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること、などが要件となっています。

適用となる改修工事時期 平成18年1月1日~平成27年12月31日
期間
  • 平成18年~平成21年:3年間
  • 平成22年~平成24年:2年間
  • 平成25年~平成27年:1年間*

*特に重要な避難路として自治体が指定する道路(耐震改修法の改正により新たに措置)の沿道にある住宅の耐震改修は2年間

減額の概要 耐震改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税(120 m2相当分までに限る)を2分の1減額する。
家屋の適用要件 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
改修工事の要件 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
工事費の要件 耐震改修費用が50万円超であること(平成25年3月31日までの工事契約であれば30万円以上)
手続き方法

耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告する。
※申告する市区町村によって書類の名称や種類が異なる場合があるので要確認

  • 固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
  • 固定資産税減額証明書又は、住宅性能評価書の写し
  • 耐震改修に要した費用の確認ができる書類(領収書等)
  • 省エネリフォーム減税
  • バリアフリーリフォーム減税