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省エネリフォームってなに?
What's Shouene reform?

「夏涼しく、冬暖かい家に住みたい・・・」これは、住宅においてごく当たり前で自然な要求です。
そのためには、室内の温度を適切に制御(コントロール)することが必要となります。

住宅の本体(構造躯体等)でエネルギーの消費を少なくする対策が施されていれば、冷暖房などで制御する必要が少なくなり、
制御に要する電気代などを少なくすることに繋がります。このエネルギー消費を抑える対策の度合いが「省エネルギー性能」となります。

省エネリフォームの減税制度

1.投資型減税

自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
決められた要件を満たす省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)を行った場合、控除対象限度額を上限として、10%の控除を受けることができます。
あわせて、太陽光発電設備を設置する場合は、限度額は増額となります。

適用となるリフォーム後の居住開始日 平成21年4月1日~平成29年12月31日
控除期間 1年(改修後、居住を開始した年分のみ適用)
控除対象限度額

200 万円 (平成23年6月30日~平成26年3月31日まで)
※併せて太陽光発電設備を設置する場合は300 万円
※「対象となる一般省エネ改修工事費用 - 補助金等*」と「国土交通大臣が定める一般省エネ改修工事の標準的な費用の額」とのいずれか少ない金額が対象

250 万円 (平成26年4月1日~平成29年12月31日まで)
※併せて太陽光発電設備を設置する場合は350 万円
※「国土交通大臣が定める一般省エネ改修工事の標準的な費用の額 - 補助金等*」の金額が対象
(ただし、消費税率が8%又は10%の消費税額等でない場合は200万円 併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円)

*国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの

控除率 控除対象額の10%
家屋の適用要件
  • 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  • 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
  • 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件

省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと

  1. 1. 全ての居室の窓全部の改修工事
    又は 1. と併せて行う、2. 床の断熱改修工事、3. 天井の断熱改修工事、4. 壁の断熱改修工事、5. 太陽光発電設備設置工事
  2. 上記A.の 1.~ 4. については、改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
    なお、平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合は、工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たすエネルギー使用合理化設備の取替え、又は取付けに係る工事が追加
  3. 上記A.の「5. 太陽光発電設備」については一定の性能のものに限る
手続き方法

下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う。

  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 家屋の登記事項証明書など、家屋の床面積が50m2以上であることを明らかにする書類
  • 工事請負契約書の写しなど、改修工事の年月日及びその費用の額を明らかにする書類(居住開始日が平成26年4月1日以後の場合は不要)
  • 住民票の写し
  • 補助金等の額を明らかにする書類
  • 源泉徴収票(給与所得者)

2.ローン型減税

自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高を上限に、工事費用の2%又は1%が5年間の控除が受けられます。
借入金で省エネ改修工事を行った方が受けられる控除です。

適用となるリフォーム後の居住開始日 平成20年4月1日~平成29年12月31日
控除期間 改修後、居住を開始した年から5年
控除対象限度額
  1. 下記1、2のいずれかの少ない額 × 2%(年末ローン残高を上限)
    1. 対象となる特定断熱改修工事※1費用※2 - 補助金等*(平成23年6月30日以後契約分から)
    2. 【居住開始日が平成26年3月31日まで】200万円(控除対象限度額)
      【居住開始日が平成26年4月1日以後】250万円(控除対象限度額)
      (ただし、消費税が8%又は10%の消費税額等でない場合は200万円)
  2. A.以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高 × 1%

控除対象限度額(A.+B.)1000万円

※1 改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事

※2 年末ローン残高が「1.特定耐熱改修工事費用」未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができます。

* 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの

対象となる借入金 償還期間5年以上の住宅ローン
家屋の適用要件
  • 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  • 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住し、居住日以後、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
  • 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
改修工事の要件

省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと

  1. 1. 全ての居室の窓全部の改修工事
    又は 1. と併せて行う、2. 床の断熱改修工事、3. 天井の断熱改修工事、4. 壁の断熱改修工事
  2. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
  3. 改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当上がると認められる工事内容であること
    ※平成21年4月1日~平成27年12月31日の間は特定の省エネ改修工事以外の部分についてはC.の要件を不要とする。

なお、「特定の省エネ改修工事」の場合は、改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事を行うこと

手続き方法

下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う。

  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 住民票の写し
  • 増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、その費用の額、
    及び消費税率引上げ後の8%又は10%の消費税額等である場合その該当する事実(平成26年以後の居住分に限る)、を明らかにする書類
  • 増改築等住宅借入金等に含まれる敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を適用する場合は、
    その敷地の登記事項証明書又はその敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、その敷地の取得年月日及び取得価格などを明らかにする書類
  • 補助金等の額を明らかにする書類
  • 給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)

3.固定資産税の減税

省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(120 m2相当分までに限る)が1年間、3分の1減額されます。
省エネ改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。

適用となる改修工事時期 平成20年4月1日~平成28年3月31日
期間 1年間
減額の概要 省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120 m2相当分までに限る)を3分の1減額する
家屋の適用要件
  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 賃貸住宅でないこと
改修工事の要件

省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと

  1. 1. 窓の改修工事(所得税控除と異なり、「居室の全て」との要件はない)
    又は1. と併せて行う、2. 床の断熱改修工事、3. 天井の断熱改修工事、4. 壁の断熱改修工事
  2. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
手続き方法

省エネ改修工事完了後、3 ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告する
※申告する市区町村によって書類の名称や種類が異なる場合があるので要確認

  • 固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
  • 熱損失防止改修工事証明書
  • 納税義務者の住民票の写し
  • バリアフリーリフォーム減税
  • 耐震リフォーム減税