省エネリフォームってなに?
What's Shouene reform?
「夏涼しく、冬暖かい家に住みたい・・・」これは、住宅においてごく当たり前で自然な要求です。
そのためには、室内の温度を適切に制御(コントロール)することが必要となります。
住宅の本体(構造躯体等)でエネルギーの消費を少なくする対策が施されていれば、冷暖房などで制御する必要が少なくなり、
制御に要する電気代などを少なくすることに繋がります。このエネルギー消費を抑える対策の度合いが「省エネルギー性能」となります。
省エネリフォームの減税制度
1.投資型減税
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
決められた要件を満たす省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)を行った場合、控除対象限度額を上限として、10%の控除を受けることができます。
あわせて、太陽光発電設備を設置する場合は、限度額は増額となります。
適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成21年4月1日~平成29年12月31日 |
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控除期間 | 1年(改修後、居住を開始した年分のみ適用) |
控除対象限度額 |
200 万円 (平成23年6月30日~平成26年3月31日まで)
250 万円 (平成26年4月1日~平成29年12月31日まで) *国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの |
控除率 | 控除対象額の10% |
家屋の適用要件 |
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改修工事の要件 |
省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
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手続き方法 |
下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う。
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2.ローン型減税
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度です。
決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高を上限に、工事費用の2%又は1%が5年間の控除が受けられます。
借入金で省エネ改修工事を行った方が受けられる控除です。
適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成20年4月1日~平成29年12月31日 |
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控除期間 | 改修後、居住を開始した年から5年 |
控除対象限度額 |
控除対象限度額(A.+B.)1000万円 ※1 改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事 ※2 年末ローン残高が「1.特定耐熱改修工事費用」未満となった場合でも、年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができます。 * 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの |
対象となる借入金 | 償還期間5年以上の住宅ローン |
家屋の適用要件 |
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改修工事の要件 |
省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
なお、「特定の省エネ改修工事」の場合は、改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)相当に上がると認められる工事を行うこと |
手続き方法 |
下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う。
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3.固定資産税の減税
省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(120 m2相当分までに限る)が1年間、3分の1減額されます。
省エネ改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。
適用となる改修工事時期 | 平成20年4月1日~平成28年3月31日 |
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期間 | 1年間 |
減額の概要 | 省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120 m2相当分までに限る)を3分の1減額する |
家屋の適用要件 |
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改修工事の要件 |
省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
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手続き方法 |
省エネ改修工事完了後、3 ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告する
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