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住宅リフォームに関する減税制度ってあるの知ってますか?
Do you know Tax brake system for reform?

  • 住宅リフォーム税の優遇処置
  • 投資型減税
  • ローン型減税
  • 住宅ローン型減税

平成21年度から、一定のリフォーム工事について、ローンを組まずに自己資金で行っても所得税の還付が受けられる減税制度(投資型減税)が導入されました。
一定の要件を満たしていれば、「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」をすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。

※所得税の控除制度は、平成26年4月1日以後、要件等の改正が行われ、平成29年12月31日まで延長されました。

減税内容 耐震リフォーム バリアフリーリフォーム 省エネリフォーム
所得税の控除 投資型減税 一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、確定申告することで控除対象限度額を上限として工事費用の10%が所得税額から控除されます。 一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで控除対象限度額を上限として工事費用の10%が所得税額から控除されます。 一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで控除対象限度額を上限として工事費用の10%が所得税額から控除されます。
ローン型減税 一定のバリアフリー改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2%又は1%が5年間、所得税額より控除されます。 一定の省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の年末ローン残高の2%又は1%が5年間、所得税額より控除されます。
住宅ローン減税 住宅ローンを使用して要件を満たす増改築工事等を行った場合、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって所得税額から控除されます。

減税対象になるリフォーム工事

  • 耐震リフォーム減税
  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム

その他、増改築等・・・